使わないと損!?「宿舎借り上げ制度」とは?

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使わないと損!?「宿舎借り上げ制度」とは?

使わないと損!?「宿舎借り上げ制度」とは?

2024/02/16

投稿者:編集部

みなさんは「宿舎借り上げ制度」という言葉を耳にしたことはありますか?

保育士の就業継続支援として、家賃の全部または一部を支援することで、保育士さんたちの働きやすい環境の整備を目的として平成27年から開始されました。

今回はこの「宿舎借り上げ制度」について、利用条件やメリット・デメリットなどを解説していきます!

 

 

★「宿舎借り上げ制度」とはどんなもの?

 

宿舎借り上げ制度はどんな物件でも使えるという訳ではありません!

保育園を運営する法人(企業や事業者など)が、物件を借り上げて従業員である保育士さんなどに貸し出します。

「福利厚生」として導入されているケースが多いので、法人によってはこの制度を取り入れていない場合もあります。

 

対象者

大きく3つに区切られますが、対象となる職種は自治体によって異なります。

 

①「保育士」

基本的に対象です。

1日6時間、月20日の勤務以上である「常勤」を対象にしている自治体がほとんどです。

中には、1日の労働時間を「8時間以上(6時間の常勤は対象外)」としていることもあります。

 

②主任や園長などの「役職者」

こちらもほとんどの自治体が対象としています。

園長(施設長)が法人の役員を担っている場合は対象外とされることがあります。

 

③その他の「保育事業者」

保育事業者としてあげられるのは、「栄養士」「看護師」「調理員」「保育補助」などです。

事務員は事務作業がメインのため対象外であることが多いです。

 

 

補助の内容

より多くの法人で宿舎借り上げ制度を取り入れられている「東京都」エリアであれば、ひと月あたり最大112,000円まで補助されます。

東京都の場合は23区ごとにルールが異なりますが、月82,000円~で設定されています。

 

全国を見ても、で宿舎借り上げ制度を取り入れている地域の実勢にあわせて上限額の設定は異なるので、自治体への確認は必須です!

 

 

★「宿舎借り上げ制度」を利用するメリット・デメリットは?

 

みなさんが気になることは、メリット・デメリットですよね…!

保育のソムリエでもよく質問がある点をご紹介します。

 

メリット① 費用をおさえて一人暮らしができる

家賃が補助されているので、まずご自身で支払うものはほとんどないと思ってください。

地方の方が東京都へ上京される場合も、引っ越し費用などのみで憧れの一人暮らしをスタートすることができます。

通常、ご自身で個人契約をする場合は敷金・礼金などの「初期費用」や契約更新の際の「更新料」がかかります。

しかし、宿舎借り上げ制度を利用する際の契約者は法人ですので、大幅にカットできるのです!

法人ごとのルールで家賃の個人負担があるケースもありますが、おおよそ家賃の1割程度とされていますので、自己負担があっても「月1~2万円程度」です!

 

メリット② 税負担が少ない

家賃関係の福利厚生や手当としてある「住宅手当」。こちらは「宿舎借り上げ制度」とはまったく違います。

「住宅手当」の場合は、お給料に上乗せして支給されるため、所得税の課税対象となります。

「宿舎借り上げ制度」はお給料への上乗せではなく、家賃を法人が払うものですので、所得税とは無関係です。

税金を払う必要もありません

 

メリット③ 引っ越し費用も抑えられる

こちらは保育園を運営する法人によって異なりますが、宿舎借り上げ制度を利用する方に向けて、法人が引っ越し費用の補助を行っているケースもあります!

(すべての園であるわけではないので注意です)

 

 

つづけてデメリットについても解説します!

 

デメリット① ルールが厳しい

ルールといっても自治体や法人によって異なりますが、

選べる物件が限られていたり、保育士であっても対象とならない場合があります。

 

あくまでも国の補助であるため、どんな物件でも選択できる訳ではありません。

例えば、間取りの指定があったり、家賃の補助額を上回る物件は選択できないことがあります。

また、基本的には「単身者」に向けた制度ですので、「同棲」や「結婚」の場合はNGであったり、一人暮らし以外のいかなるケースも対象外であることが多いです。

だれでも使える訳ではないので、事前に自治体や法人のルールを確認しましょう。

 

法人によって、園から物件までの距離を指定している場合も。

「園から物件まで●km以内」や「園の最寄り駅から●駅分以内」など…。

緊急時にすぐ対応してもらえる代わりに宿舎借り上げ制度の利用を対象とすると考えられる法人が多いので、どこでも何でも物件を選べる場合は少ないでしょう。

 

デメリット② 退職の場合は引っ越しが必要となる場合も

保育従事者として働く方のために向けた補助であるため、保育従事者として働くことをやめる場合は物件からの退去が必須となる場合があります。

退職後、個人契約への切り替えをOKしている法人、不動産であればそのまま住み続けることもできますが、その場合は更新料などの支払いはすべて自己負担となります。

 

デメリット③ 永遠にある制度ではない

宿舎借り上げ制度は、保育士不足の解消のためなどを目的に開始されましたが、年々ルールが厳しくなっています。

前述の対象者が絞られていたり、利用できる期間も段階的な見直しがされており、令和5年度の見直しでは「8年から7年」へ、さらに令和6年度の見直しでは「7年から6年」へと見直しがされています。

現段階で制度がなくなる話は出ていないようですが、いつかはなくなるのではないか…といわれる制度です。

 

 

★「宿舎借り上げ制度」のまとめ

 

制度のルールは限られますが、一人暮らしをしながら保育士として働きたい方には魅力的な制度です。

年間で100万円ちかくの生活費を国に補助してもらえるので、対象となる方は制度を理解した上で利用されるといいですね。

 

保育のソムリエでは一人暮らしをスタートさせたい方に向けて、それぞれのエリアの宿舎借り上げ制度の内容もお伝えしながら、最適なエリアや転職時期をご案内していきます!

是非一度ご相談くださいね!!

 

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