保育士の産休・育休事情

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保育士の産休・育休事情

保育士の産休・育休事情

2022/07/25

投稿者:編集部

保育士の産休・育休事情

 

自分の子育てと保育士としての仕事を両立するための産休、育休制度。

いつから休めるのか、給料はもらえるのかなど疑問はたくさんあると思います。

今回は、そんな保育士のための産休、育休事情について解説していきます!

 

 

産休、育休はどれくらい取れる?

産休、育休は保育士にかかわらずどの職種に勤める人も取れる決まりとなっています。

しかし、長期で休暇をもらうことになるため職場の雰囲気などから取りづらく、出産を機に退職してしまうケースも少なくないようです。

また、保育士は勤務時間や残業の多さから子育てとの両立が難しく、せっかく復帰しても辞めてしまう例もあります。

そういったことを防ぐために、近年では産休や育休を取りやすい環境や子育てしながらでも働きやすい環境を作っている園も増えてきています。

 

 

産休はいつからいつまで?

産休は、出産6週間前から出産後8週間後までとることが労働基準法で決められています。(双子以上の場合は14週間前)

また、出産後6週間は必ず休業することが決められていますが、その後の2週間については、出産した本人が請求しているかつ医師からも業務に支障がないと認められた場合に限り、就業することが可能です。

 

 

育休はいつからいつまで?

育休は、原則子どもが満1歳になるまでとることができます。

原則として子どもが1歳になる誕生日前日までとることができますが、配偶者の死亡などで養育が困難な場合は1歳6ヶ月まで延長することができます。

更に1歳6ヶ月になっても保育園の空きが出なかった場合には最大2歳まで育休を延長可能です。

 

 

産休、育休をとる条件は?

 

産休は労働基準法で定められている制度であるため、妊娠している女性であれば誰でもとることができます。

また、育休には下記の条件があります。

 

・日々雇用を除く労働者

・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている

・子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる

・子どもの2歳の誕生日の前々日に労働契約期間が満了し、契約が更新されないことが明らかでない

 

しかし、雇用期間が1年未満であるなど一部対象外の労働者もいるため、不安な方は一度園に確認してみると良いでしょう。

 

 

産休、育休中の給料

 

産休、育休を利用して休業中の間の給料は、原則としてもらうことができません。

しかし、勤務先の雇用保険や健康保険に加入している場合、手当や経済的支援を受けることが可能になっています。

手当金の例として、下記のようなものがあります。

 

・出産手当金

 

産前42日前から産後56日までの期間中(多胎妊娠の場合98日前から)、欠勤1日につき健康保険から賃金の3分の2相当額が支給されます。

ですが、会社から休業している間も給料が支払われている場合、出産手当金よりも多い額をもらっている場合出産手当金は支給されません。

 

 

・育児休業給付金

 

雇用保険に加入している場合、育児休業給付金をもらうことができます。

一定要件を満たして育児休業を取得している方を対象に、原則として休業開始後6カ月間は休業開始前の賃金の67%、休業開始から6カ月経過後は50%が支給されます。

 

 

・社会保険料の免除

 

産休、育休をとっている間は、厚生年金や健康保険料の支払いが免除されます。

免除を受けるには、保育園を運営する事業所から年金事務所または健康保険組合に申出をする必要があります。

また、免除を受けたとしても通常どおり健康保険の給付を受けることができ、免除された期間分も将来受け取る年金額に反映されます。

 

 

このように、産休、育休を利用して休業している間にもらえる手当や経済的支援があります。

 

 

保育士が産休、育休に入るまでの流れ

 

ここでは、実際に保育士が産休、育休に入るまでの流れを解説します!

 

 

1.園長に報告する

 

産休や育休は申請しないと取得できないため、早めに取得の意志を伝えましょう。

また、妊娠初期はつわりや吐き気など体調不良の症状がある方もいるため、仕事中に配慮を要する可能性があること、迷惑をかけてしまうかもしれないことも伝えると良いかもしれません。

 

 

2.産前産後休業取得者申出書の記入をする

 

産休は出産予定日の6週間前から申請することができます。(双子以上の場合は14週間前)

忘れずに申請しましょう。

 

 

3.職員へ周知、挨拶

 

園長とタイミングを相談する必要がありますが、なるべく早めに周囲の職員への周知、挨拶をしましょう。

産休、育休を取得する期間、復帰のタイミングなどもここで伝えます。

また、ここでも妊娠中は仕事中に配慮を要する可能性があること、迷惑をかけてしまうかもしれないことも伝えると良いでしょう。

 

 

4.保護者、子どもへ周知、挨拶

 

職員への周知、挨拶を終えたら、保護者と子どもにも伝えます。

おたよりに挨拶文を載せてもらったり、参観日や保護者会など保護者が集まるイベントがあればそこで伝えられるといいですね。

保護者の中には保育士がいなくなることの不安を感じる方もいるため、引き継ぐ先生や今後のことなどを説明しましょう。

 

 

5.産休へ

 

挨拶や引き継ぎを終えたら、いよいよ産休へ入ります。

無事に子どもが産まれたら、一度園に報告すると良いでしょう。

 

 

まとめ

 

以上、保育士の産休、育休事情でした!

このように、保育士も産休、育休は取れますし保育士の子育てを応援してくれる園は増えています。

この記事がみなさんのお役に立てれば幸いです。

 

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